2023/4/19 07:02
古市 善吉
島根県
ご質問ありがとうございます。中間納付によって税金をすでに支払っている場合でも、法人の決算時には均等割で税額が発生することがあります。これは、中間納付の金額が実際の法人所得税額を上回った場合に生じます。そのため、法人の決算で確定した所得に応じて法人所得税が計算され、中間納付分を差し引いた残りの税金が発生することになります。また、法人税法には所得割の規定があり、所得に応じて法人税の税率が決定されるため、所得がある限り税金が発生することになります。ただし、税務署からの還付金が発生する場合には、その額が中間納付額を上回ることがあるため、還付金が発生することもあります。決算時の税額について詳しく知りたい場合には、税理士に相談してみることをお勧めします。
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