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2024/7/27 07:58
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

① 業務委託を開始した場合は、開業届出書の提出が必要です。青色申告を選択すると65万円の控除を受けられるためおすすめです。開業届の提出が遅れても、税務署に相談の上、速やかに提出しましょう。 ② おっしゃる通り、社会保険上の扶養の範囲は、経費を差し引いた所得が年間130万円以下(給与収入がある場合は103万円以下)です。 ③ 5月分の給与が46万円であれば、パート先から源泉税額通知書が発行されますので、確定申告が必要です。業務委託分と合わせて確定申告を行いましょう。

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