会社設立・許認可
会計・税務
事務所と工場の住所が違う場合
2024/6/08 16:20
名無し さん
お世話になります。 弊社法人成りしたばかりです。本店は自宅住所を登記いたしました。製造業で現在は知人のご好意で家賃光熱費無しで知人の工場を一緒に使わせてもらっています。今後フォークリフト等器具備品は弊社で購入しその工事におこうと考えています。この場合、償却資産の申告や固定資産税の支払いは工場がある市になるのでしょうか。設立の届出の際はどこにも工場の住所は記載しておりません。ご教示願います。よろしくお願いします。
2024/6/10 06:35
木戸 新次郎 税理士
東京都
法人成りおめでとうございます。 ご質問のケースでは、フォークリフトなどの器具備品を購入し知人の工場に置く場合、その工場の所在地で償却資産の申告を行う必要があります。 そのため償却資産の申告は、実際に使用される場所(知人の工場の住所)で申告することになります。 なお、固定資産税の支払いにつきましても、その資産が所在する市区町村に対して支払うことになります。 ご参考にしていただければ幸いです。
質問者
木戸先生
ご回答くださり、ありがとうございます。もう一点質問なのですが、よろしくお願いします。この度はご好意でつかわせていただいていた工場の一部を賃貸契約書を交わし、正式に工場として登録したいと動いております。登記した本店と別住所で工場を設ける場合、どこかに届出が必要になりますか?税務署、県税事務所、市役所などが浮かぶのですがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
2024/7/03 04:04
回答者
正式に工場を賃貸契約し、事業所として登録する場合、いくつかの届出が必要になります。
まず、税務署には「異動届出書」を提出して、事業所の追加を届け出ましょう。また、法人税の申告先となる県税事務所にも同様の届出が必要です。次に、工場を構える市役所には、「法人市民税の異動届出書」を提出する必要があります。
その他、業種によっては、工場の操業に必要な許認可を取得する必要が生じる場合もあります。
尚届出は、いずれも事業所の開設から1ヶ月以内に行う必要がありますのでご注意下さい。
詳しくは、各行政機関のウェブサイトを確認するか、直接問い合わせてみましょう。
2024/7/07 10:03
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