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2023/12/10 05:58
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

開業費として計上可能かと思います。 開業費として計上するのであれば、事業を開始する前に支払った「看板作成」の日付を使用することが一般的です。 そのため、11/1に支払ったのであれば、11/1として計上することになります。

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