閲覧数:0
Facebook
Twitter
2025/1/27 12:26
ユーザ画像
永島 昌子 税理士
location_on 東京都

ご質問ありがとうございます。永島と申します。 ご認識の通り、2月、3月のスクール、セミナー代は「開業費」として計上可能です。 開業費は、開業後、任意に繰延償却できます。 7/16~11/4の売上365,000円、経費183,500円、利益183,500円は「雑所得」として計上し、所得税の確定申告が必要です。 開業日(11/18)以降の経費は、売上がなくても、事業所得の経費として計上できます。事業開始に伴う経費は、開業費とは別に、事業所得の必要経費として計上できます。

質問者
永島先生、ご回答いただきありがとうございました! 迷っていた部分が明確になり大変助かりました。
2025/1/29 22:12

資金調達、専門家探しのご相談を

Google

簡単30秒今すぐ問い合わせる

地域を選択してください
必須
どの市区町村でお探しですか
任意

起業開業ガイド by タチアゲ