2023/6/18 01:53
古市 善吉
島根県
基本的には、個人事業主が自身の飲食代を経費として計上することはできません。個人事業主の経費計上は、主に業務遂行に直接関連する費用に限られます。個人事業主が得意先の飲食店で一人で飲食する場合、その費用は付き合いの意味合いがあっても、個人的な費用とみなされます。 ただし、一部の特殊なケースでは、業務上の必要性や一般的な慣行によって経費として認められる場合もあります。たとえば、業務会議や商談が飲食を伴う場合、あるいは取引先との関係を構築するために必要な場合などです。しかし、一般的な飲食や交際の場面においては、経費とはみなされないことが多いです。
資金調達、専門家探しのご相談を
簡単30秒今すぐ問い合わせる
地域を選択してください
必須どの市区町村でお探しですか
任意 同じカテゴリーのQ&A
- 開業準備費、開業日前の売り上げと経費の計上についてchevron_right
- 制作業務の再委託についてchevron_right
- 業務委託で仕事を始めたのですが…chevron_right
- 事務所と工場の住所が違う場合chevron_right
- 専業主婦がフリーランスになるにあたり、経費や届出についてchevron_right
- 個人事業主開業についてchevron_right
- 副業の確定申告 住民税の申告についてchevron_right
- 税務調査chevron_right
- 開業後の開業費の支払についてchevron_right
- 飲食店で会計士を雇わないでやっていけますか?chevron_right