2023/7/10 03:34
古市 善吉
島根県
夫が個人事業主として経営しているフランチャイズ店舗を閉店し、同一県内の既存店舗を妻が事業主として引き継ぐ場合、妻が事業主として開業届けを出し、現在と同様に運営することを考えているとのことですね。 妻が事業主として開業届けを出し、経営を引き継ぐ場合、夫が青色専従者として消費税課税事業者となることは可能です。ただし、2年間の消費税免税事業者となるためには、一定の条件を満たす必要があります。 消費税法において、新たな事業主が既存の事業を引き継ぎ、引き継いだ事業の内容や規模が一定の条件を満たす場合、2年間の消費税免税措置が適用されることがあります。具体的な条件は法律や税務当局のガイドラインによって異なるため、詳細な条件を確認する必要があります。 したがって、妻が事業主として開業し、夫が青色専従者として運営する場合、消費税免税の適用を受けるためには、詳細な条件を確認し、条件を満たすような経営形態を構築する必要があります。 経営に関する税務の専門家(公認会計士や税理士)の助言を受けることで、具体的な条件や手続きについて正確な情報を得ることができます。詳細な条件の確認や申請手続きについては専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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