会計・税務
インボイス制度、既存賃貸借契約について
2023/9/10 20:48
匿名 さん
私は駐車場を経営する法人の経理担当者です。契約書には月極料金(消費税別途)という記載がありますが、長い間の慣例に従い、消費税を1円未満の金額ではなく、1円単位で切り捨てています。インボイス制度が導入されても、お客様から受け取る総額を変更したくないためです。(値上げは避けたい) 具体的には、契約書には\38,095(消費税別途)と記載されていますが、総額は\38,095 * 1.10 = \41,904.5です。ただし、1円単位を切り捨てて\41,900にしています。 したがって、インボイス導入後も\41,900を維持したいと考えています。 しかし、この場合、税抜き金額が契約書の\38,095から\38,091に変わることになります。 既存の契約書に関しては、不足事項を覚え書きとして通知することで新しい契約書の締結は不要とのことですが、税抜き金額が変更される場合、覚書に登録番号や新しい税抜き金額(\38,091)、適用税率などを記載すれば、新しい契約書を交わす必要はないでしょうか?また、覚書を作成する際、「お知らせ」という題名では問題ないでしょうか?
2023/9/22 20:33
古市 善吉
島根県