会計・税務

インボイス制度、既存賃貸借契約について

2023/9/10 20:48
匿名 さん
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私は駐車場を経営する法人の経理担当者です。契約書には月極料金(消費税別途)という記載がありますが、長い間の慣例に従い、消費税を1円未満の金額ではなく、1円単位で切り捨てています。インボイス制度が導入されても、お客様から受け取る総額を変更したくないためです。(値上げは避けたい) 具体的には、契約書には\38,095(消費税別途)と記載されていますが、総額は\38,095 * 1.10 = \41,904.5です。ただし、1円単位を切り捨てて\41,900にしています。 したがって、インボイス導入後も\41,900を維持したいと考えています。 しかし、この場合、税抜き金額が契約書の\38,095から\38,091に変わることになります。 既存の契約書に関しては、不足事項を覚え書きとして通知することで新しい契約書の締結は不要とのことですが、税抜き金額が変更される場合、覚書に登録番号や新しい税抜き金額(\38,091)、適用税率などを記載すれば、新しい契約書を交わす必要はないでしょうか?また、覚書を作成する際、「お知らせ」という題名では問題ないでしょうか?

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2023/9/22 20:33
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古市 善吉
location_on 島根県

インボイス制度が導入される場合、既存の賃貸借契約に変更を加えるかどうかは、一般的には次のような要因に依存します。 1.税抜き金額の変更 税抜き金額が変更される場合、契約書の内容も変更する必要があります。契約書の金額が実際の請求と一致しないと、法的な問題が生じる可能性があります。 2.適用税率の変更 インボイス制度の導入に伴い、適用税率が変更される場合、契約書において新しい税率を反映させる必要があります。消費税率が変更される場合、適用税率の記載が契約書に必要です。 3.契約当事者への通知 既存の契約に変更を加える場合、契約当事者にその旨を通知することが重要です。通知の内容は変更される金額や税率、効力発生日などを含む必要があります。 4.覚書の作成 契約書の変更を新たな契約書として締結しない場合、覚書を作成することが一般的です。覚書には契約の変更内容や効力発生日、双方当事者の同意などが記載されます。通常、「お知らせ」という題名ではなく、「契約変更の通知」など契約内容に即したタイトルが適しています。 契約の変更が法的効力を持つためには、変更内容が明確で、当事者間で合意が得られたことが重要です。変更については、法律事務所や契約専門の法務アドバイザーに相談することを検討することをお勧めします。また、税務専門家とも連携して、税務の観点から変更を適切に処理することが重要です。