確定申告

開業費について

2023/6/02 07:41
匿名 さん
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昨年、フランチャイズに加盟し、今年初めて確定申告をする予定です。 私は簿記の知識が乏しく、調べながら進めています。調査の結果、開業費は任意償却が可能であることがわかりました。フランチャイズ本部に支払った以下の費用が該当します: - 加盟金 - 研修費 - 備品費 - 営業権(のれん代) 備品費に関しては、事業で使用する機器や道具類をまとめて購入しましたが、具体的な金額は把握していません(おおよそ100万円ほどです)。 これらの費用は銀行から借り入れて一括で支払っていますが、すべてを開業費として任意償却して進めてもよいのか、それとも備品費などは固定資産として別途減価償却していくのかについてご相談させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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2023/7/05 08:36
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井本 哲二
location_on 京都府

フランチャイズに加盟し、確定申告をする際の開業費についてのご相談ありがとうございます。 開業費の中には任意償却が可能な費用と固定資産として減価償却する費用があります。具体的には以下のように考えることができます。 ①加盟金、研修費、営業権(のれん代): これらの費用は任意償却の対象となります。任意償却では、開業費を適切な期間に分割して経費として計上します。具体的な償却期間や方法は税務署のガイドラインや税理士のアドバイスを参考にしてください。 ②備品費: 備品費に関しては、具体的な金額がおおよそ100万円ほどであり、事業で使用する機器や道具類をまとめて購入したとのことです。備品費は原則として固定資産として扱われ、減価償却の対象となります。減価償却は通常、購入した備品の耐用年数や減価償却方法に基づいて行われます。具体的な減価償却方法や償却期間は税務署のガイドラインや税理士のアドバイスを参考にしてください。 したがって、開業費のうち加盟金、研修費、営業権(のれん代)は任意償却として経費計上し、備品費は固定資産として減価償却することが適切です。具体的な償却方法や期間については、専門家の助言を受けることをおすすめします。確定申告の際には正確な帳簿を作成し、適切な処理を行うことが重要です。