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2024/2/19 11:25
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

税理士の永島です。 退職者としての確定申告と、デザイナー業としての確定申告は それぞれ別々で行う必要があります。 次に経費に関してですが、デザイナー業開業前に購入された参考書は、 領収書等の証拠書類があれば経費として計上可能です。 領収書の原本がない場合は、クレジットカードの明細書を 証拠書類にする形が望ましいでしょう。 以上回答とさせて頂きます。

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