閲覧数:2
Facebook
Twitter
2024/6/26 02:52
ユーザ画像
木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

はい、扶養内の収入条件は合計48万円以下であるため、現時点の給与所得38万円に対し、残り10万円までの収入であれば扶養内に収まります。 残り10万円程度のアルバイト収入は問題ありません。

資金調達、専門家探しのご相談を

Google

簡単30秒今すぐ問い合わせる

地域を選択してください
必須
どの市区町村でお探しですか
任意

起業開業ガイド by タチアゲ