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2025/3/01 11:07
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

住宅ローン控除の対象となる借入金は、あくまで住宅(建物や敷地)を取得・増改築するための資金に限られ、家具や家電などの動産部分は含まれません。 ハウスメーカーが住宅本体と一体的に請求している場合で、かつ家具代が僅少(おおむね1割程度以下)なら便宜上まとめて控除対象とできることがありますが、今回のように別途計上された家具代が明確に含まれている場合は、その部分を除いて計算するのが原則です。 したがって、残高証明書に記載の当初借入金額や年末残高から家具相当額を差し引き、その分を除いた金額をE-Taxの住宅ローン控除入力欄へ反映させることをおすすめします。 また、一部を事業用に使用している場合は、居住部分以外の割合に応じた控除制限も生じるため、事業割合を正確に把握して申告することが重要です。

質問者
ご回答ありがとうございます。 住宅取得価額ではなく、ローンの当初金額と年末残高から引く形でよいでしょうか?
2025/3/02 11:05

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