確定申告
住宅ローン控除の初年度申請について
2025/2/27 10:15
名無し さん
お世話になります。 一部を事業用に使用している住宅ローン控除の申請をする必要があります。 個人事業主です。 借入金の中に一部家具(ハウスメーカーの領収書ではない)代が含まれています。 ネットで調べたところ、 ハウスメーカーのものなら1割以内(僅少)ならそのまま控除対象額としてよい、とありました。 自身の場合、 銀行から送られてきている残高証明書の【当初金額】、【年末残高】から 家具費用を引いてE-taxの入力をする必要があるでしょうか? お忙しい時期とは存じますが、税理士の先生の見解をお聞きしたいです。 よろしくお願いします。
2025/3/01 11:07
住田 誠一 税理士
東京都
住宅ローン控除の対象となる借入金は、あくまで住宅(建物や敷地)を取得・増改築するための資金に限られ、家具や家電などの動産部分は含まれません。 ハウスメーカーが住宅本体と一体的に請求している場合で、かつ家具代が僅少(おおむね1割程度以下)なら便宜上まとめて控除対象とできることがありますが、今回のように別途計上された家具代が明確に含まれている場合は、その部分を除いて計算するのが原則です。 したがって、残高証明書に記載の当初借入金額や年末残高から家具相当額を差し引き、その分を除いた金額をE-Taxの住宅ローン控除入力欄へ反映させることをおすすめします。 また、一部を事業用に使用している場合は、居住部分以外の割合に応じた控除制限も生じるため、事業割合を正確に把握して申告することが重要です。
質問者
ご回答ありがとうございます。
住宅取得価額ではなく、ローンの当初金額と年末残高から引く形でよいでしょうか?
2025/3/02 11:05
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