会計・税務

贈与税の対象範囲について

2023/5/04 20:30
匿名 さん
設定無しユーザ画像

個人事業主として活動しています。 ですがなかなか仕事が入らず、親から仕送りを受けています。 事業のお金は、今までの貯金と上記の仕送りを合わせて事業主借等で処理しております。 贈与税は110万円まで税金はかからず、生活費等は非課税になるとのことですが、 もらった仕送りから事業用に使ったものだけが、贈与の対象になるのでしょうか? また現金でやり取りしている仕送りや貯金の分もある為、通帳等の記録もありません。 事業主借にしたお金の資金源がどれに当たるのか、税務調査の際にどう説明すれば良いのでしょうか?

Facebook
Twitter
2023/5/08 09:39
設定無しユーザ画像
松沢 孝利
location_on 石川県

贈与税についてですが、贈与税の対象となるのは、贈与の受け取りによって自己の財産が増加した場合です。贈与税法では、贈与の対象となる財産を「贈与財産」と定めており、事業用に使ったものだけが贈与の対象にはなりません。 したがって、親からの仕送りを事業に活用した場合、その仕送り自体が贈与とみなされるわけではありません。贈与税の対象となるのは、仕送りを受けた後に事業外の個人的な用途に使った場合です。 ただし、事業主借の処理においては、適切な記録を残しておくことが重要です。通帳の記録がない場合でも、現金でのやり取りや貯金の分など、事業主借にしたお金の資金源に関する証拠を収集しておくことが望ましいです。これには、仕送りを受けた旨の書面やメッセージの保存、預金口座の明細、収入や貯蓄の記録などが含まれます。 税務調査の際には、これらの証拠を提出し、事業主借の資金源が親からの仕送りや貯金であることを説明することが重要です。証拠が充実していれば、適切な説明を行うことで問題は解決できるでしょう。