会計・税務

インボイス制度の2割特例について

2023/9/12 16:06
匿名 さん
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以前、私は個人事業を運営し、一時的に消費税の課税事業者でした。 その後法人に転換し、個人事業は閉じました(廃業届も提出しました)。 数年後、不動産賃貸業を個人で行っており、自身の法人に事務所を貸しています。 この状況でインボイスの届出を考えていますが、2割特例を適用できるでしょうか? 不動産賃貸業を開始するために新たに届け出を出していないものの、毎年確定申告を行っています。

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2023/9/23 06:48

2割特例は、消費税法において、課税事業者が一部の売上を免税にする特例的なルールです。この特例を利用するためには、特定の条件を満たす必要があります。 具体的には、以下の条件があります。 ①2割特例の対象 2割特例は、主として小売業、飲食業、宿泊業、美容業など、特定の業種に適用されます。不動産賃貸業は通常この特例の対象業種に含まれません。 ②月次申告 2割特例を適用するためには、課税事業者は原則として月次の申告を行う必要があります。そのため、確定申告だけでは特例を利用することは難しいでしょう。 ③業種別の売上制限 特例を適用する業種には、売上制限があります。例えば、小売業の場合、特定の期間内での売上が一定の範囲内である必要があります。 ④法人からの借入れの制限 この特例を利用するために、法人からの借入れが一定の制限内である必要があります。個人事業主から法人に転換した場合、法人からの借入れに関する事項を注意深く検討する必要があります。 不動産賃貸業は通常、2割特例の対象業種ではありません。また、特例を適用するためには月次の申告が必要であり、個人で行う不動産賃貸業が通常該当しないことが多いです。 したがって、現在の状況で2割特例を適用するのは難しいかもしれません。しかし、詳細な事情に応じて、税理士や税務署に相談することをお勧めします。特例の適用条件や可能性について専門家からアドバイスを受けることで、最適な税務戦略を見つけるのに役立つでしょう。

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