会計・税務

会計票は証憑書類として必要?

2023/7/03 22:32
匿名 さん
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私は飲食店を個人事業主として経営しており、青色申告をしています。 日々お客さんが来店するたびに会計票を作成していますが、この会計票は「証憑書類」として保存が必要なのでしょうか? もし保存が必要ない場合、税務調査の際に指摘される可能性はあるのでしょうか?

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2023/7/21 06:39
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

個人事業主として飲食店を経営されている場合、日々のお客様に対する会計票の保存についての回答です。 会計票は一般的に「証憑書類」として保存が必要とされることはありません。ただし、税務調査の際に確認や証明が必要な場合には、その時点で必要となります。会計票が保存の必要性がない場合、税務調査で指摘される可能性は低いと言えます。 ただし、重要な点として、日々の取引において発行された領収書や伝票などの「証憑書類」は保存が必要です。青色申告を行う場合、事業に関する証憑書類の保存が重要な要件となります。 税務調査の際に指摘されないようにするには、以下のポイントに注意することがおすすめです。 ①領収書や伝票などの証憑書類を正確に保存する。 ②会計票に記載された取引内容が、保存された証憑書類と一致していることを確認する。 ③保存期間について、法律で定められた期間に従って保存する(通常は5年間が一般的ですが、地域や取引内容によって異なる場合があります)。 経営において正確な取引記録と証憑書類の保存は、税務申告や調査対応において重要です。不明点や不安な点がある場合は、税理士や会計士に相談し、適切な取引記録の管理を行うことがお勧めです。

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