確定申告
確定申告の際の勘定科目
2023/7/19 22:45
匿名 さん
昨年から飲食店を経営していますが、経験がなかったため、2人の経験者にコンサルティングを依頼してお店の運営を手伝ってもらいました。 報酬として利益の3割を支払う契約を結んでいます。 この報酬は「外注費」として経費に計上してもいいのでしょうか? また、相手側はどの項目でこの報酬を収入として確定申告すればよいのでしょうか?
2023/7/29 14:34
永島 昌子 税理士
東京都
確定申告の際の勘定科目と報酬の取り扱いについて回答いたします。 まず、コンサルティングを依頼してお店の運営を手伝ってもらった際の報酬は、「外注費」として経費に計上することが一般的です。外注費は、他の事業者に対して支払ったサービス料や助言料などを指します。従って、報酬を利益の3割として支払った場合、この金額を外注費として経費に計上することが適切です。 次に、相手側がこの報酬を確定申告する際には、「事業の収入」として申告することになります。相手側がコンサルティング業務を行った対価として受け取る報酬は、彼らの事業収入の一部として申告される必要があります。 確定申告の際には、収入と経費の取り扱いには細かなルールがあるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。正確な申告を行い、税金に関するトラブルを防ぐためにも、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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