2023/1/07 19:00
木戸 新次郎 税理士
東京都
算後の役員報酬の変更は、増額減額どちらであっても定期同額給与の場合は税務署への変更届け出等は必要なく、期首から3ヶ月以内に株主総会を開き議事録を作成し、社会保険の等級が2等級以上の変更があれば随時変更を行う必要があります
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