匿名 さん
スタートアップ企業です。
法人事業税、特別法人事業税は、予定納付しました。
租税公課勘定で、損金算入であっていますか?
法人事業税や特別法人事業税の予定納付は、租税公課勘定で処理されます。ただし、損金算入することはできません。これらの税金は、法人の所得金額に対して課税されるものであり、必要経費としては認められません。また、法人事業税や特別法人事業税は、会計期間の前半に発生したものでも、会計期間後半に納付された場合でも、その会計期間の費用として計上されません。納付された場合は、当座資産として処理されます。なお、納税期限や納付方法などは、税務署の指示に従って実施してください。
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