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2023/1/12 23:54
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住田 誠一 税理士
location_on 東京都

1.提出した決算書に間違いや誤りがあった場合、原則として決算書の訂正はできないと考えます。決算書は、株主総会で承認された確定した決算に基づいて提出することになっているためです。なお、非常にまれな場合になると思いますが、行政官庁等による決算の訂正命令がある場合など特別の事由がある場合は、訂正がみとめられることもあります。 2.対応(訂正)は、決算書ではなく税務申告書での更正の請求になると思います。

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