匿名 さん
個人事業主/青色申告 です。
現在、YouTube収入を得ています。行っている事業はこれのみです。
今年のこのYouTube事業における年間のだいたいの見込みですが
売上 1、500万円(現時点では850万円ほど)
費用 600万円(現時点では100万円ほど)
です。
なのですが、新事業として不用品買い取り事業(個人から買い取ってオークションサイト等で売る)を始めようと考えています。
そしてこれはYouTubeとは一切関連しない事業になります。(YouTubeで集客するわけでもないので)
この新事業の今年の収支が仮に
売上 100万円
費用 200万円
の赤字だとします。
この場合、両方の事業の売上と費用は合算できるのでしょうか?
つまりはYouTube事業で出た利益(税引き前)を買い取り事業の費用に充てたいわけですが。
それとも全くの別事業なのでYouTube事業で出た利益はそれだけで税金が計算されてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
もちろん大丈夫です
但し 活動は必ずして実績 売り上げ日報 など
事業展開の証を残してください