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2023/1/04 00:36
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

開業の届出は所轄税務署長に対して「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出」とされてはいますが、それを過ぎても受け付けられます。 下記URLから届出書をダウンロードできます。 個人事業の開廃業等の届出書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm ただ、ご質問の内容を拝見した限りでは、給与が主たる収入となっている状況で、副業として100万円/年に届かない程度の収入ということですので、事業所得というよりは雑所得に該当する可能性が高いと思われます。雑所得であれば、開業の届出は不要です。

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