会計・税務

会社への貸付金

2023/4/04 07:01
匿名 さん
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母親が以前社長をしていた会社に2000万円貸していました。 母親が亡くなりまして、この場合私はその会社に2000万円返済の請求はできるのでしょうか?

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2023/4/04 20:26
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松沢 孝利
location_on 石川県

ご質問いただいた内容について、貸付金の回収については、以下の点に注意が必要です。 まず、貸し手である母親の遺産相続が完了した時点で、貸付金の相続人であるあなたに返済請求権が移転します。この時点で、返済請求権を会社に譲渡して、会社に対して貸付金の返済請求を行うことができます。 しかし、貸付金は「無利子の貸付」という形で行われた場合、相続税が課される可能性があります。また、貸付金の返済請求を行う場合でも、貸し手である母親の意思が明確でない場合や、会社が既に倒産している場合など、返済が難しい状況もあります。 したがって、事前に弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことをおすすめします。