会計・税務

賃料相当額の消費税について

2023/9/21 13:59
匿名 さん
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私は現在、自分一人の会社を経営しています。 会社名で住居を借り、その住居を役員社宅として使っています。 私自身が代表取締役です。賃料相当額について、私が法人に対して金銭を支払っています。 この取引に関連する消費税は、私の理解では「非課税」であると考えています。この点について、ご確認いただけますか?

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2023/9/27 12:07
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木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

賃料相当額に関連する消費税についてのご質問に対する回答をいたします。 賃料相当額に関して、一般的には以下のような考え方が適用されます。 【住居用途の場合】 住居用途の建物や部屋について、賃料相当額に消費税が課税されることはありません。これは、居住者に対する住居提供に対するサービスが非課税とされているためです。 【事業用途の場合】 もし、住居を法人が事業用途として使用する場合、その賃料相当額には消費税が課税される可能性があります。ただし、法人が役員社宅として使用する場合、通常は役員個人に対して提供されたものとみなされ、非課税とされることが一般的です。役員社宅は、役員が法人の業務のために使用する住居として認識されます。 ただし、国や地域によって法人と役員の関係について異なる税法が適用されることがあります。そのため、具体的なケースにおいては、国や地域の税務当局や税理士と相談することが重要です。また、法人と個人の関係や契約内容に応じて、税務上の取り決めが変わる可能性があるため、詳細な情報を提供して税理士に相談することをお勧めします。 最終的な判断については、個別のケースに対して税理士が詳細な調査とアドバイスを提供することが必要です。税務上のトピックは複雑で状況により異なるため、専門家の助言を受けることが重要です。

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