匿名 さん
会社を経営していましたが、不渡りを出して、3年以上営業していません。
倒産手続きはせず、他の会社で働き、自分の給与から、未払金を返済しています。
今現在、所得税をかなり納めているので、返済金を税務申告できれば良いと思っているのですが、振込の明細などで申告できるのでしょうか?
倒産せずに自己破産せずに未払金を返済している場合、所得税法上の貸倒損失の取り扱いが変わります。ただし、返済金を税務申告するためには、振込明細や支払いの証明書などが必要です。個人事業主としての確定申告を行い、未払金を返済したことを証明する書類を提出する必要があります。また、未払金が発生した期間や返済した期間によっても、税務申告の方法が異なる場合があります。税務申告については、専門家に相談して確認することをおすすめします。
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