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2023/2/10 16:22
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

役員としての給与所得と並行して、スタートアップ企業の顧問をする場合、兼業申請が必要になります。また顧問の年間売上が200万程度になる場合は確定申告が必要です。業務委託契約での収入が初めての場合、必要書類や手続きについて税理士に相談しましょう。住宅ローン控除については、給与所得と事業所得を合算した金額が3000万以上になると、控除が受けられなくなる可能性があります。税金の申告や控除については、専門家に相談することが大切です。

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