会計・税務

個人事業主のお店に対する広告費について

2023/6/05 09:58
匿名 さん
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私は個人事業主として飲食店を経営しています。 福祉系のお店のため、寄付をしてくださる方々がいらっしゃいます。 その中で、店の一角に広告スペースを設置し、相手側から広告費を取ることを考えています。 質問ですが、相手側が広告費を経費として処理することができ、こちら側は広告収入を売上として計上できるという方法はあるのでしょうか? 普通の寄付では経費として計上できないのですが、広告費として処理することで経費になる可能性があります。 経営者の方が広告費として寄付することで、お金を出しやすくなるかもしれません。

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2023/6/16 06:12
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井本 哲二
location_on 京都府

一般的に、広告費は経費として計上できます。広告スペースを提供する際に相手側から広告費を取ることで、その収入を売上として計上することも可能です。ただし、具体的な計上方法や税務上の扱いは、地域や国によって異なる場合がありますので、専門家に相談することをおすすめします。 広告スペース提供に関連して、以下の点に注意する必要があります。まず、広告費として処理するためには、相手側が広告費を経費として計上することができる必要があります。そのためには、相手側が広告費として計上する意思を持っていることや、法的な要件を満たしていることが重要です。また、広告料金の取り扱いや契約内容についても明確に取り決める必要があります。 ただし、広告費としての寄付が一般的な寄付と異なる扱いを受けるかどうかは、地域の税法や規制によって異なる場合があります。したがって、具体的な計上方法や税務上の扱いについては、税理士や会計士などの専門家に相談することが重要です。彼らは地域の税法や規制に詳しく、適切なアドバイスを提供してくれます。

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