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2023/4/08 07:49
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

一人社長の場合、自分が加入する社会保険は、一般的に法人とは別に加入することになります。そのため、副業として法人を設立していても、社会保険料は一般会社員として加入している会社と、副業として設立した法人の2つに分かれて支払うことになります。 また、今の会社で全額払ってくれる場合でも、法人の社会保険料は副業として設立した法人から支払う必要があります。そのため、一人社長の場合は、自己負担で支払うことになります。 社会保険料の計算方法や支払い方法は複雑であり、税理士や社会保険労務士に相談することをおすすめします。

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