会計・税務
インボイスの特例について
2023/9/13 05:01
匿名 さん
お世話になっております。私は小規模な法人の経営者で、免税事業者です。インボイスに関する納付額について質問があります。ご教示いただければ幸いです。 インボイス登録の申請は済んでおり、10月から課税事業者として取り扱われる予定です。私は20パーセントの特例に該当すると考えています。 以下の場合、原則課税の20パーセントを納付すれば良いと理解していますが、正しいでしょうか? 1. 原則課税:納付消費税 = 売上の消費税 - 経費の消費税 2. 簡易課税:納付消費税 = 売上の消費税 × みなし仕入率50パーセント 私の会社は機械を購入し、減価償却費を経費として計上しています。 減価償却費を経費として計上すると、売上よりも経費の方が多くなり、納付消費税がゼロ円になる場合があります。これは正しいのでしょうか? また、インボイスの特例において、減価償却費を経費として認めてもらえない可能性はあるのでしょうか?
2023/9/22 13:36
永島 昌子 税理士
東京都
インボイスの特例について、お答えします。 インボイス制度における特例とは、原則課税の代わりに簡易課税方式を適用することができる制度です。この特例に該当すると、売上に対してみなし仕入率を適用し、消費税を計算します。正確な計算は以下の通りです。 納付消費税 = 売上の消費税 × みなし仕入率 ただし、みなし仕入率は通常50%ですが、特例では20%に設定されています。ですので、特例を適用した場合、売上に対して20%の消費税が課税されます。 一方で、減価償却費については、通常、経費として認められます。減価償却費を経費として計上した場合、経費の合計が売上を上回る場合、納付消費税がゼロ円になることがあります。これは正しい処理です。経費が売上を上回る場合、差額は損益計算書における経常利益として反映されますが、消費税としては支払う必要はありません。 インボイスの特例において、減価償却費を経費として認められないことは通常ありません。減価償却は事業運営に必要な経費の一部として認識されます。ただし、詳細な税務処理に関しては税務署や税理士に相談することをお勧めします。
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