2023/9/22 13:36
永島 昌子 税理士
東京都
インボイスの特例について、お答えします。 インボイス制度における特例とは、原則課税の代わりに簡易課税方式を適用することができる制度です。この特例に該当すると、売上に対してみなし仕入率を適用し、消費税を計算します。正確な計算は以下の通りです。 納付消費税 = 売上の消費税 × みなし仕入率 ただし、みなし仕入率は通常50%ですが、特例では20%に設定されています。ですので、特例を適用した場合、売上に対して20%の消費税が課税されます。 一方で、減価償却費については、通常、経費として認められます。減価償却費を経費として計上した場合、経費の合計が売上を上回る場合、納付消費税がゼロ円になることがあります。これは正しい処理です。経費が売上を上回る場合、差額は損益計算書における経常利益として反映されますが、消費税としては支払う必要はありません。 インボイスの特例において、減価償却費を経費として認められないことは通常ありません。減価償却は事業運営に必要な経費の一部として認識されます。ただし、詳細な税務処理に関しては税務署や税理士に相談することをお勧めします。
資金調達、専門家探しのご相談を
簡単30秒今すぐ問い合わせる
地域を選択してください
必須どの市区町村でお探しですか
任意 同じカテゴリーのQ&A
- 開業準備費、開業日前の売り上げと経費の計上についてchevron_right
- 制作業務の再委託についてchevron_right
- 業務委託で仕事を始めたのですが…chevron_right
- 事務所と工場の住所が違う場合chevron_right
- 専業主婦がフリーランスになるにあたり、経費や届出についてchevron_right
- 個人事業主開業についてchevron_right
- 副業の確定申告 住民税の申告についてchevron_right
- 税務調査chevron_right
- 開業後の開業費の支払についてchevron_right
- 飲食店で会計士を雇わないでやっていけますか?chevron_right