会計・税務
社外監査役へのお礼は所得税対象でしょうか?
2023/7/13 20:06
匿名 さん
社外監査役を退任することになり、お礼として社内の施設(弊社の経営する飲食店)への招待状を作成し渡すことにしました。 ギフト券や金券のような券面金額は明記していませんが、この招待は所得税対象になるのでしょうか?招待状には目安の金額が設定されています。
2023/7/28 10:35
住田 誠一 税理士
東京都
社外監査役へのお礼として招待状を渡す場合、これによって社外監査役に金銭的な利益が提供されるわけではないため、所得税の対象にはなりません。ギフト券や金券のように直接的な経済的利益がある場合には、所得税の対象となることがありますが、招待状の場合は該当しません。 ただし、招待状に目安の金額が設定されている場合、税務上の評価には注意が必要です。目安の金額が実際の費用と大きく異なる場合、税務当局からの評価が変わる可能性があるため、適切な金額設定が重要です。 以上のように、社外監査役への招待状は所得税の対象外となりますが、金額の設定には慎重さが必要です。詳細な税務の取り扱いについては、税理士に相談することをおすすめします。
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