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2023/4/08 07:13
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

海外の会社に自社株の51%を売却して、日本の子会社となる場合、日本で稼いだ利益を親会社に送金することになりますが、送金する利益には日本の法人税がかかります。ただし、日本と海外の間に税金の二重課税が起こらないようにするため、日本は親会社がある国との間で租税条約を締結している場合が多く、この場合は海外の親会社の所在国の法人税が優先的に適用されます。しかし、税務上の取り扱いは複雑であり、具体的には各国の法令や条約の内容によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。

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