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2023/2/13 06:54
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松沢 孝利
location_on 石川県

「500万円」の差額は、純資産の項目に入力する必要があります。ただし、純資産には「資本金」と「資本準備金」があるため、その分を差し引いた金額が開始残高の純資産の部分となります。 また、創立費や開業費は資産として処理する必要があります。資産の項目に入力し、減価償却費として取り扱います。 確定申告は初めてで大変かもしれませんが、細かい部分もしっかりと把握しておくことが大切です。分からない点は、専門家に相談することもできますので、安心して取り組んでくださいね。

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