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2023/4/17 19:42
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栗本 鉄夫
location_on 鳥取県

赤字確定した場合、青色申告の個人事業主は、繰り越し控除が可能です。 具体的には、前年度の所得として計上し、翌年度に繰り越すことができます。 来年度に繰り越す場合は、前年度の決算書において繰り越し損失金額を計上し、翌年度の確定申告書において、繰り越し損失金額を所得金額から差し引くことになります。 繰り越し損失金額は、3年間繰り越すことができますが、3年間を過ぎると失効するため、注意が必要です。また、繰り越し損失金額の扱いについては、税制改正などによって変更される可能性があるため、最新の税制情報を確認することをおすすめします。

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