2023/5/06 06:44
木戸 新次郎 税理士
東京都
税務署がアルバイト収入を雑所得として指摘した場合、控除額が変わり、納めるべき税金の金額にも影響が出る可能性があります。青色申告の場合、事業所得控除という特別控除を受けることができますが、雑所得の場合には事業所得控除の適用は受けられません。そのため、事業所得控除の代わりに一律の控除額が適用されることになります。 ただし、税金の延滞金については、控除額の変更や納税金額の変動があった場合でも、納税期限内に正確な申告と納付を行えば延滞金は発生しません。重要なのは正確かつ適切な申告と納税手続きを行うことです。 したがって、税務署がアルバイト収入を雑所得と指摘した場合、税金の金額や控除額は変動する可能性がありますが、延滞金が発生することはありません。ただし、納税に関する事項には正確さが求められるため、税務署の指摘に基づいて申告内容を修正し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
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