会計・税務
会社役員のまま個人事業主として独立する場合の注意点を教えてください
2023/5/02 13:42
匿名 さん
A会社の役員です。10000万円程度。 A社の社宅に住所を移し妻と二人で住んでいます。 A社の仕事以外に、A社をサポートするためのB社を個人事業主として興そうと思っています。 私が個人事業としてB社を興した場合、A社からの役員報酬とB社の運営による事業収入、もしくは損失を合わせた青色申告になるかと思います。 B社の運営は過剰な設備投資はせずに、会計処理も私自身が簡単なソフトで行う予定です。 この場合、税務署的にはA社とB社は一体とみられ、連結決算になりますか?
2023/5/08 22:05
中 茂志
宮崎県
A社の役員でありながら、B社を個人事業主として興す場合、以下の点に留意する必要があります。 ①青色申告と所得の合算: B社の運営による事業収入や損失は、A社からの役員報酬と合算して青色申告の対象となります。青色申告では、個人事業所得と役員報酬所得を合算して申告する必要があります。 ②会計処理と税務処理: B社の運営については、適切な会計処理と税務処理を行う必要があります。自身で簡単なソフトを使用する場合でも、会計の基礎知識や税務のルールを理解し、正確な記録と申告を行うことが重要です。 ③連結決算の有無: 税務署的にA社とB社が一体と見なされ、連結決算が必要とされるかどうかは、具体的な事業内容や関係性によって異なります。一般的には、関係会社の間で資本・出資の関係がある場合や、実質的な支配・支配関係が存在する場合に連結決算が求められることがあります。ただし、個別の事情や法律の変更によって異なる場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。 以上の注意点に留意しながら、B社を個人事業主として興す際には、適切な税務処理と会計処理を行い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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