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2023/5/08 22:05
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中 茂志
location_on 宮崎県

A社の役員でありながら、B社を個人事業主として興す場合、以下の点に留意する必要があります。 ①青色申告と所得の合算: B社の運営による事業収入や損失は、A社からの役員報酬と合算して青色申告の対象となります。青色申告では、個人事業所得と役員報酬所得を合算して申告する必要があります。 ②会計処理と税務処理: B社の運営については、適切な会計処理と税務処理を行う必要があります。自身で簡単なソフトを使用する場合でも、会計の基礎知識や税務のルールを理解し、正確な記録と申告を行うことが重要です。 ③連結決算の有無: 税務署的にA社とB社が一体と見なされ、連結決算が必要とされるかどうかは、具体的な事業内容や関係性によって異なります。一般的には、関係会社の間で資本・出資の関係がある場合や、実質的な支配・支配関係が存在する場合に連結決算が求められることがあります。ただし、個別の事情や法律の変更によって異なる場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。 以上の注意点に留意しながら、B社を個人事業主として興す際には、適切な税務処理と会計処理を行い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。

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