会計・税務
起業前の経費を「開業費」として経費に出来ると聞いたのですが、どこまで経費になるのでしょうか?
2023/1/09 14:57
匿名 さん
司法書士の先生にお支払いする設立費用や印鑑などは当然だと思うのですが、 起業前に参加したセミナーやイベント、書籍、パソコン、開業にあたって打ち合わせや調査で使った交通費なども 経費にできるのでしょうか? 一般的に開業前の経費に認められるものとそうでないものを教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
2023/1/19 05:11
木戸 新次郎 税理士
東京都
まず、会社を設立するにあたって発生する費用として(1)創立費(2)開業費が考えられます。 (1)創立費 法人設立のための支出費用(例えば、発起人の報酬、定款などの作成費用、登録免許税など)のうち、法人の負担に帰すべきものをいいます。 (2)開業費 法人設立後、事業を開始するまでに開業のため「特別に支出する費用」をいいます。この場合の「特別に支出する費用」とは事業開始日までに支出した広告費、調査費、接待費などが該当します。 これら2つの費用は企業会計上「繰延資産」として取り扱われ、償却することとなります。 それでは、ご質問のように起業前の費用であっても、上記に該当しないもの、つまり事務所の賃借料や水道光熱費などといった「経常的な費用」は税務上損金にならないのか、といった疑問が生じます。 法人税基本通達2-6-2によると、このような法人の設立期間中の費用は、原則として、その法人の設立後最初の事業年度の損金に含めることとされています。つまりは「単純な費用」として処理して良いこととなります。ここで注意すべき点は「原則として」というところです。 【適用されないケース】 (1)設立期間が長期にわたる場合 (2)個人事業を引き継いで設立された場合(いわゆる「法人成り」) に該当する場合には、最初の事業年度の損金に含めることはできないこととなります。 したがってご質問のケースでは、支出の内容によりグルーピングして判断すべきものと思われます。 ただし、ご質問の内容ではわかりかねますが、個人事業として開業した後、法人に転換した方は当てはまらないケースがありますのでご注意下さい。
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