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2023/2/20 05:53
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

会社への貸し付けについて、確定申告で損失を計上することができます。 ただし、貸し付けたのが法人であり、返済がなされなかった場合は、借り手の破綻等の理由が必要となります。 一方、個人事業主として貸し付けた場合、貸倒損失として確定申告で計上可能です。 ただし、貸し付け先が自分自身である場合は、所得税法で「損金算入の禁止」規定があるため、損失の計上は不可能です。 以上を踏まえ、ご自身が貸し付けた金額が法人に対してである場合、貸倒損失の計上は難しいということになります。

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