会計・税務

会社へ貸し付けたお金が貸倒た時に確定申告で損失計上できるか

2023/2/19 03:58
匿名 さん
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一人スタートアップで合同会社を設立したものの、ここ何年かは休眠させていたのですが、 引っ越しに伴って、清算することとしました。 代表として立て替えていた、 法人にとっての役員借入金については、返ってこない形となります。 別途、個人事業の届出も出しているのですが、 こちらは今年の確定申告にて貸倒損失として計上できるのでしょうか? それとも、個人事業における貸倒とは見做されず、不可でしょうか?

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2023/2/20 05:53
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

会社への貸し付けについて、確定申告で損失を計上することができます。 ただし、貸し付けたのが法人であり、返済がなされなかった場合は、借り手の破綻等の理由が必要となります。 一方、個人事業主として貸し付けた場合、貸倒損失として確定申告で計上可能です。 ただし、貸し付け先が自分自身である場合は、所得税法で「損金算入の禁止」規定があるため、損失の計上は不可能です。 以上を踏まえ、ご自身が貸し付けた金額が法人に対してである場合、貸倒損失の計上は難しいということになります。

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