会計・税務

消費税について

2023/9/15 04:06
匿名 さん
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焼き鳥屋を経営しており、今度地方のお祭りに出店することになりました。このお祭りでの消費税に関して、当店は簡易課税を選択しています。したがって、お祭りでの売上がどの種類の事業に分類されるか教えていただけますか? また、地元で調理する場合と、店で調理して持参する場合で消費税の扱いに違いがあるのでしょうか?

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2023/10/03 06:45
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松沢 孝利
location_on 石川県

焼き鳥屋が地方のお祭りに出店する場合の消費税に関する情報を以下にまとめました。 ①売上の事業分類 お祭りで提供する焼き鳥の売上は、飲食サービスに関連する売上と見なされます。このため、消費税法では「飲食サービスの提供」に分類され、消費税がかかります。 ②地元で調理する場合と店で調理して持参する場合の違い 消費税の扱いは、焼き鳥の提供方法によって異なります。 ・地元で調理する場合: お祭り会場で焼き鳥を調理し、その場で提供する場合、通常通り消費税を課金し、納税する必要があります。 ・店で調理して持参する場合: 事前に焼き鳥を店で調理し、お祭り会場に持参して提供する場合でも、消費税の課税義務が発生します。売上金額に対して消費税を計算し、納税する必要があります。 消費税に関する詳細な情報と申告の方法については、税務署や税理士と相談することをお勧めします。場合によっては簡易課税制度に関する特別な規定が適用される場合もあるため、専門家のアドバイスを受けることが大切です。