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2023/4/17 07:17
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梅津 蓮
location_on 香川県

実弟が経営する居酒屋を引き継ぐ場合、実弟とは別々の生計を維持していることから、実弟に給与を支払うことは可能です。また、居酒屋の赤字については、弟が経営者であるため彼の責任です。ただし、あなたが従業員として給与を受け取る場合、居酒屋の赤字を損益通算することはできません。従業員としての給与所得と、居酒屋経営の損益は別々に計算されます。

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