匿名 さん
サラリーマンの兼業で弟が経営している居酒屋を引継ぎます。
弟と生計は別々で、弟には従業員として給与を支払う予定です。
居酒屋経営が赤字になった場合、私の給与所得と損益通算しても問題ないでしょうか?
実弟が経営する居酒屋を引き継ぐ場合、実弟とは別々の生計を維持していることから、実弟に給与を支払うことは可能です。また、居酒屋の赤字については、弟が経営者であるため彼の責任です。ただし、あなたが従業員として給与を受け取る場合、居酒屋の赤字を損益通算することはできません。従業員としての給与所得と、居酒屋経営の損益は別々に計算されます。
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