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2023/1/16 19:01
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

上計上の基となる書類についても保存しておく必要があります。預金通帳はもとより、請求書の控えなども保存の対象となります。保存すべき帳簿書類については、個人の場合は所得税法施行規則第102条に、法人の場合は法人税法施行規則第67条にそれぞれ保存期間・保存すべき帳簿書類を規定しています。詳細については、国税庁HPをご確認ください

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