非税理士が税務相談を行うことは、税理士法に違反しますが、この税務相談というのはどこまでを言うのでしょうか?
私の認識だと、
(OKな例)
Q.129万まで稼ぐか150万まで稼ぐかどっちがいいですか?
A.129万までのほうが手取りが多くなります。
(NGな例)
Q.確定申告で〇〇の項目は、僕の場合いくらと記載すればいいんですか?
A.〇〇万円と書けばOKです。
要は、一般的な知識やで相談にのるのは問題なく、上記のようにかなり踏み込んだところは法律違反という認識でいるのですが、間違っていますでしょうか?
また、非税理士は節税の知識(例えばiDeCoをやったほうが良いとか、役員報酬を下げると社会保険料が下がるよとか)を伝えることOKという認識なのですが、そこは間違いないでしょうか?
税理士への相談は、法的に制約があります。
基本的に非税理士が具体的な金額や記載方法などについて指示やアドバイスをすることはできません。これは税理士だけの独占業務「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」が法律で定められているためです。
例のように一般的な知識や原則に基づく情報提供は特に問題ありませんが、個別のケースや具体的なアドバイスなどは税理士の独占業務にあたります。