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2023/11/29 00:09
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

税理士への相談は、法的に制約があります。 基本的に非税理士が具体的な金額や記載方法などについて指示やアドバイスをすることはできません。これは税理士だけの独占業務「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」が法律で定められているためです。 例のように一般的な知識や原則に基づく情報提供は特に問題ありませんが、個別のケースや具体的なアドバイスなどは税理士の独占業務にあたります。

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