会計・税務
電子レシートは領収書になるのか?
2023/9/05 01:47
匿名 さん
先日、お客様がカード決済を行い、その際に電子メールでレシートを送りました。しかし、このレシートには宛名、金額、発行日、発行者しか記載されておらず、但し書きはできません。 この場合、このレシートは領収書として有効でしょうか? 金額や事前の金額提示はメールに残っているため、但し書きがなくても決済内容を証明できると思いますが、正確な判断をお聞きしたいです。
2023/9/22 20:31
新谷 克洋
宮崎県
このようなケースでは、電子メールで送られたレシートは通常の領収書とは異なりますが、税務や経理の観点から考えると、一部の条件を満たす場合には領収書として受け入れられることがあります。以下に注意すべきポイントを示します。 ①必要な情報 領収書として有効とされるには、特定の情報が含まれていることが求められます。これには、金額、発行日、発行者の名前や住所が含まれます。しかし、但し書き(商品やサービスの詳細な説明)は通常、領収書に含まれる必要はありません。 ②電子形式の受け入れ 税務署や経理規則において、電子メールで送信された電子レシートを領収書として受け入れるかどうかは国や地域によって異なります。一部の国では電子レシートを領収書として認めている場合がありますが、他の国では紙の領収書が必要とされることもあります。 ③事前の金額提示 電子メールに事前の金額提示が残っている場合、これは決済内容を証明する有力な要素となります。しかし、発行者の情報や発行日など、領収書に必要な情報も含まれていることが重要です。 したがって、この電子メールに含まれる情報が、所在地の税務法や経理規則に準拠しているかどうかを確認することが重要です。必要に応じて、税理士や税務署に相談し、電子メールで受け取ったレシートが領収書として受け入れられるかどうかを確認することをお勧めします。
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