会計・税務
土地と家屋の名義が異なる場合
2023/7/10 17:02
匿名 さん
土地は夫名義です。家屋は賃貸併用住宅で妻名義です。 妻が個人事業主として不動産賃貸業を開業する予定です。 土地の不動産取得税と固定資産税・都市計画税の賃貸部分と居住部分(家事按分比率で試算)は、妻の個人事業主の経費として計上可能でしょうか? また計上可能な場合、勘定科目は租税公課で正しいでしょうか?
2023/7/30 09:15
佐藤 隆一 経営コンサルタント
東京都
土地と家屋の名義が異なる場合、不動産取得税や固定資産税・都市計画税の賃貸部分と居住部分の経費計上について検討する際には、以下の点に注意が必要です。 まず、妻が個人事業主として不動産賃貸業を開業する場合、賃貸部分の経費計上に関しては一般的に可能です。ただし、具体的な税務処理や勘定科目については、税理士などの専門家と相談することをおすすめします。 不動産取得税については、妻が賃貸併用住宅の所有者となる際に発生するものであり、賃貸部分に係る取得税も経費として計上する可能性があります。固定資産税や都市計画税についても、賃貸部分の所得を計算する際に経費として考慮されることが一般的です。 勘定科目については、経費計上時には「租税公課」が一般的な選択肢となりますが、具体的な会計処理や帳簿管理については、会計士や税理士に相談して適切な方法を確認することが大切です。 経費の計上に関する税務上のルールや条件は複雑であり、個々の状況によって異なる場合があります。したがって、専門家のアドバイスを受けつつ、適切な処理方法を確定することが重要です。
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