会計・税務

インボイス制度で課税事業者の要件について

2023/9/20 17:33
匿名 さん
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私は現在、アパート5軒と駐車場1カ所のオーナーとして収入を得ています。アパートは住宅用の賃貸物件で、駐車場は月極契約のみで、基本的な設備は車止めと柵だけです。個人や会社と契約しており、管理会社が全ての物件に入っています。家賃収入は約2500万円ありますが、アパート建設のためのローンも返済中で、実質の収入は約600万円程度です。 最近、アパートの管理会社から、インボイス制度に関する課税事業者の確認に関する書類が届きました。私は住宅用アパートのオーナーであり、他に事業は行っていないため、現在の状況ではインボイス制度の影響はないと考えて、免税事業者のままでいるつもりです。 質問ですが、以下の点について教えていただきたいです: ① 私の理解では、住宅用アパート経営に関してはインボイス制度の影響は受けないと考えていますが、これが正しい理解でしょうか? ② 管理会社から課税事業者についての確認が求められていますが、アパート管理会社との契約において、インボイス制度がどのように影響するのでしょうか?

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2023/9/24 18:51
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永島 昌子 税理士
location_on 東京都

住宅用アパートのオーナーとしてのインボイス制度に関する情報を提供します: 【住宅用アパート経営とインボイス制度】 住宅用アパートの経営において、一般的にはインボイス制度の対象にはなりません。インボイス制度は主にビジネス間取引に関連しており、一般的な住宅賃貸契約は消費税の対象外です。そのため、住宅用アパートにおける家賃収入は通常、消費税の課税対象外となります。 【管理会社との契約】 理会社との契約についても、一般的な住宅賃貸契約に基づいている場合、特別なインボイス制度の影響は受けないでしょう。管理会社は通常、オーナーとの契約に基づき、アパートの管理業務を行いますが、消費税に関する取引については通常、オーナーが直接関与します。 総括すると、住宅用アパート経営においては、インボイス制度の直接的な影響は通常ありません。ただし、税法や規制は変更されることがあるため、最新の情報を確認し、必要に応じて税理士や税務当局に相談することをお勧めします。

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