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2023/4/14 18:15
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中 茂志
location_on 宮崎県

青色申告においては、事業の損失が生じた場合には、その損失額を翌年以降の事業所得に繰り越して控除することができます。具体的には、今年の個人事業の赤字が約20万円である場合、来年以降の個人事業の所得があった場合には、その所得から20万円を差し引いた金額が課税対象となります。ただし、繰り越し期間は3年間に限られるため、注意が必要です。また、青色申告で所得が500万円を超えた場合には、課税対象となる所得に応じて税率が異なるため、詳細については確定申告時に税理士に相談することをおすすめします。

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