匿名 さん
予定申告で支払い、期末決算が赤字になって法人税がなかった場合、
納税分は返金されるのでしょうか?
予定申告で法人税を納付する場合、年末に期末決算を行い、実績に応じて法人税を改めて申告し、残りを納付することになります。そのため、予定申告で納付した法人税が実績と異なる場合、差額が発生することがあります。差額が返金されるかどうかは、実績によって異なります。つまり、期末決算が赤字の場合、法人税がなくても返金されることはありません。一方で、期末決算が黒字の場合、差額分が追加納税として求められることになります。ただし、期末決算において特別な減価償却の控除等がある場合、追加納税額は減額されることがあります。