2023/9/01 18:33
永島 昌子 税理士
東京都
個人事業主が領収書を受け取る場合、屋号ではなく個人名で発行しても一般的には問題ありません。ただし、いくつかの要点に留意する必要があります。 ①法的性格の確認: 個人事業主は個人として事業を行うため、領収書が個人名であっても、法的には問題ありません。ただし、事業の性格や契約の内容によって異なる場合があります。特に、一部の契約や支払い方法に関しては、契約書に屋号が必要な場合があります。 ②契約内容の確認: 契約書や支払い条件を確認し、特に屋号が必要かどうかを注意深く検討しましょう。一般的なサービスや商品の提供において、個人名で領収書を発行することは一般的ですが、特別な業種や取引においては異なる要件があるかもしれません。 ③税務上の処理: 領収書は収入や支出の証拠として税務申告に使用されます。個人事業主として個人名で領収書を受け取る場合、収入として処理する必要があります。したがって、支出が事業経費として認められるかどうかを確認しましょう。 ④顧客との合意: 一部の顧客や取引先は、屋号での領収書を要求することがあります。個人事業主として個人名で領収書を発行する場合、事前に顧客との合意を取り付け、問題が生じないようにしましょう。 要するに、個人事業主が領収書を受け取る場合、契約や業種に応じて個人名で発行しても問題ないことが多いですが、具体的な状況に応じて注意深く対応することが大切です。税務や契約の側面から、専門家とも協力して状況を評価することをお勧めします。
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