確定申告

フランチャイズ契約金の勘定科目について

2023/6/19 02:38
匿名 さん
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確定申告を作成している個人事業主です。 去年の3月にフランチャイズに加盟し、1,100,000円の加盟金が請求されました。 現在、月々2万円の分割払いを行っています。 この場合、どの勘定科目を使えばよいですか? また、経費として認められるのは支払った分のみですか?

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2023/6/26 02:50
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木戸 新次郎 税理士
location_on 東京都

フランチャイズ契約金に関する勘定科目としては、一般的に「フランチャイズ契約費用」という勘定科目を使用することが一般的です。 具体的な勘定科目名は企業や会計基準によって異なる場合がありますが、フランチャイズ契約費用は契約に関連する費用を記録するための科目です。加盟金はフランチャイズ契約の一環として支払われるため、この勘定科目が適切です。 また、フランチャイズ契約金の経費化については、通常は支払った分のみが経費として認められます。分割払いを行っている場合でも、支払いが実際に行われた時点で経費として計上されます。 なお、詳細な会計処理や税務に関する事項は、所在地の税法や会計基準、法人形態などによって異なる場合があります。そのため、具体的な処理方法については、税理士や会計士に相談することをおすすめします。彼らは専門知識を持っており、適切な会計処理や税務申告をサポートしてくれます。 以上が、フランチャイズ契約金の勘定科目についての回答です。フランチャイズ契約費用を使用し、経費として認められるのは支払った分のみです。詳細な処理方法については、専門家の助言を受けることが重要です。

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