2023/9/28 09:41
永島 昌子 税理士
東京都
賃貸料にかかる消費税について、課税事業者として登録する場合、支払った消費税を一般的に経費として控除することは難しいです。賃貸料は通常、課税対象外の取引ですから、関連する消費税を経費として計上することはできません。 ただし、特定の条件下では消費税の還付が受けられる場合があります。例えば、課税事業者として登録し、その他の課税対象の取引も行っている場合、支払った消費税について一部の還付が可能となることがあります。また、一部の国や地域では、特別な税制が適用されることもあるため、詳細な情報は地域や国によって異なります。 具体的な事情に応じて、税理士や税務専門家に相談し、最適な対策を検討することをお勧めします。税制改正や法律の変更によっても状況は変わる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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