会計・税務
会社から代表取締役への業務委託について
2023/5/02 08:08
匿名 さん
会社から代表取締役個人へ業務委託を考えています。 代表取締役が個人事業主もやっておりそこに販売の委託をする形となります。 代表取締役個人への見せかけだけの業務委託ではなく、個人事業主として実際に運営するため問題ないと思いますが大丈夫でしょうか?
2023/5/05 21:30
住田 誠一 税理士
東京都
代表取締役が個人事業主として別の業務委託を受ける場合、実際に個人事業主として業務を運営することは問題ありません。 重要な点は、業務委託が見せかけだけのものではなく、実際に代表取締役が個人事業主として販売業務を遂行することです。つまり、業務委託契約を通じて代表取締役が販売業務の実行責任を負う必要があります。 この場合、以下のポイントに留意することが重要です。 ①契約の明確化: 業務委託契約書には、業務の範囲、責任の所在、報酬の取り決めなどを明確に記載することが重要です。契約内容が明確であれば、代表取締役として個人事業主業務を運営することに問題はありません。 ②業務の実態: 業務委託契約が事実上の見せかけであってはなりません。代表取締役は実際に個人事業主としての業務を運営し、責任を負う必要があります。業務の実態と契約内容が整合していることを確保してください。 ③税務上の対応: 代表取締役として個人事業主業務を運営する場合、税務上の適切な処理が必要です。所得税や消費税などの申告や納税義務、経理の適切な管理などに留意してください。税務署の規則を遵守することが重要です。 以上の点に留意し、代表取締役個人への業務委託が個人事業主としての実際の運営を伴う場合、法的に問題はありません。ただし、具体的な契約内容や税務上の対応については、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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