2023/2/24 06:52
住田 誠一 税理士
東京都
株式会社設立後、半月で廃業・清算を行う場合は解散確定申告と清算確定申告が必要です。ただし、従業員もおらず活動も行っていない場合は、確定申告の手続き自体は比較的簡単です。 また、法人設立届を行ってから清算に移る必要性はありません。法人設立届を提出していなくても、清算手続きを行うことは可能です。ただし、法人設立届を提出することで、法人格が確定するため、確定申告等の手続きがよりスムーズに進むことがあります。 一方で、清算手続きは、所得税、法人税、消費税等について、正確に処理する必要があるため、税務に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
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